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研究ブログ【コラム】#93

こらむ・マグロ所長

NHK 放送が映らないテレビは結局判決どうなった。

投資と全く関係のないことでも一回お話しましょう。最近ニュースで取り上げられていた、NHKの映らなくても受信契約に義務が発生するのかという点です。僕も非常に興味はあります。マグロはNHKに対してはいい印象はありません。そもそものお話をするのであれば、法律がいかんせん問題ですよね。

どうも、こんにちは。

 

 

 

マグロ所長です。

 

 

 

投資と全く関係のないことでも一回お話しましょう。

 

 

 

最近ニュースで取り上げられていた、NHKの映らなくても受信契約に義務が発生するのかという点です。

 

 

 

僕も非常に興味はあります。

 

 

 

マグロはNHKに対してはいい印象はありません。そもそものお話をするのであれば、

 

 

 

法律がいかんせん問題ですよね。

 

 

 

家にテレビがあれば、契約義務が生ずるという点です。国営放送だからこそ全国民に一律同金額納めてもらうという感じでしょうか。

 

 

 

ですが、年々変化していく時代の中でテレビを持たない人も増えてきたわけです。

 

 

 

そして、前と比較してもNHKを見る人がかなり減ったと思います。

 

 

 

だからこそ、NHKを見ていないのにお金が引かれるのが意味がわからないということが多い感じです。

 

 

 

さて、実際に判決はどうだったのでしょうか。

 

 

 

一審において、受信契約を結ぶ義務はないという請求を認めましたが高裁において、一審の請求を棄却しました。

 

 

 

つまり、放送法でNHKの放送を受信できるテレビの設置者に契約義務があると規定されています。

 

 

 

加工により視聴できない状態が作り出されたとしても、機器を把持したり、機能させなくさせたりすることで受信できる場合は受信契約を結ぶ義務を負うということです。

 

 

 

もちろん、判決内容に関しては確かに裁判官のおっしゃるとおりで論理的には裁判官のおっしゃっていることが正しいんですよね。

 

 

 

判例にもなるので今後のことも考えて、適切なものでした。

 

 

 

実際にNHKを見る人でもこれをつけていれば受信料を払わずに見続けることが可能になるということで対策ですね。

 

 

 

うーん、この放送法自体に本来は問題がある気がしますよね。

 

 

 

放送法は現代にあっていないんですよね。当時の状況と、現在の状況では全く違うんですよね。

 

 

 

こういった変化に対しても特例を制定したりとかはほとんど受信料の話ばっかりなんですよね。

 

 

 

受信料が高いとか、上げるとかそんな話ばっかりですよね。そもそもの法自体の適合性を再度検討するべきですね。

 

 

 

実際にこれだけ国民の方でも多くの方が、そういうように思っている人がいるのであれば

 

 

 

それ自体に問題があると考えるべきですね。そういう問題がなければ今話しているようなことは起こり得ないわけです。

 

 

 

だからこそ、今後もこういった判決や裁判についてはこの判例が使われることでしょう。

 

 

 

以上、マグロでした。

 

 

 

見直しをお願いいたします、菅政権。

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