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研究ブログ【コラム】#309

こらむ・マグロ所長

業務が終わったあとにつながらないというのは権利である?

こらむ

 

 

 

業務が終わったあとにつながらないというのは権利である?

 

 

 

どうも、こんにちは。

 

 

 

マグロ所長です。

 

 

 

就業時間外の業務連絡を受けない「つながらない権利」が世界的に注目されているということです。

 

 

 

テレワークが定着して私生活との境界が曖昧になり、長時間労働のリスクなどが高まったため注目されています。

 

 

 

日本も労組などが必要性を提言。柔軟な働き方と働き手の健康を両立させるルールづくりが求められています。

 

 

 

ワクチン接種が進み経済の正常化に向かう英国で、ポスト・コロナの働き方に関心が高まっています。労働党はテレワークを標準的にする法制整備に取り組むとし、政策の柱につながらない権利の確立を盛り込んでいます。

 

 

 

就業時間外にメールなどでの業務連絡を拒むことを働き手の権利とし、雇用主にこの権利を尊重する義務を課されるそうです。

 

 

 

つながらない権利は2017年、フランスが主要国で最初に導入しています。欧州連合(EU)の欧州議会は1月、欧州委員会に、加盟国がつながらない権利の法制化を進めるよう求めるEU指令を提案することを促す議案を可決しています。

 

 

 

メキシコやアルゼンチンもテレワーク法などで、同権利を盛り込んでいます。

 

 

 

大半の国で違反への直接の罰則はないが、働き手が権利の制限を理由にした訴訟を起こしやすくなりそうです。

 

 

 

フランスでは従業員に時間外の業務連絡への対応を求めた企業に、損害賠償責任を認めた判例もあります。

 

 

 

EUの専門機関、欧州生活労働条件改善財団が20年4月に欧州主要国で実施した調査では、テレワークをしている働き手の27%は所定労働時間を超えて自由時間中にも働いていると回答しています。

 

 

 

日本でもつながらない権利を求める声が出てきています。

 

 

 

就業規則で時間外や休日のメール送付を原則禁止し、不利益な人事評価をしないように定めることを提言しているのが厚生労働省からあります。

 

 

 

厚生労働省が3月に改訂したテレワークのガイドラインでは、従来「原則禁止や許可制が有効」とされてきた深夜・休日労働は、「あらかじめ時間帯などを設定すること」が推奨されるなど要件が緩和されたが、長時間労働対策は「時間外メールの自粛が有効」などの記述にとどまっています。

 

 

 

日本の場合は特殊なので5年後ぐらいにはなるでしょうか。

 

 

 

基本的にEUの法案が日本に来て、法案化されるのは5年ぐらいかかっています。

 

 

 

必要に応じて働く時間帯を変え、育児や介護などとも両立しやすくなる柔軟性がテレワークの利点のひとつですが、法律で一律に連絡制限を敷けば、こうした柔軟性をそぐ恐れがあります。

 

 

 

一概に制限は難しいかもしれませんね。

 

 

 

 

以上、マグロでした。

 

 

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