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研究ブログ【コラム】#308

こらむ・マグロ所長

インサイダー取引には注意しましょう。(久しぶりの株のお話)

こらむ

 

 

 

インサイダー取引には注意しましょう。(久しぶりの株のお話)

 

 

 

どうも、こんにちは。

 

 

 

マグロ所長です。

 

 

 

久しぶりにお話しましたがうちの会社の株買っておいた方がいいよ。上場企業の役員や社員が安易な気持ちで知人などに株取引を勧めるのは要注意です。

 

 

 

インサイダー取引を知っておくことも大事です。自分自身は株取引をしないから大丈夫と思っても、インサイダー取引規制の網にかかり摘発されるリスクがあるということです。

 

 

 

直近で言えばドン・キホーテの前社長の方が株を勧めて、インサイダー取引ということで東京地検特捜部に持っていかれていました。ww

 

 

 

M&Aでもそういった情報でもアウトなわけですね。株式をされている人であればわかりますがM&Aというニュースがあれば株はめちゃくちゃ上がりますもんね。

 

 

 

それ以外でもインサイダー取引など株式市場における不正行為を摘発する証券取引等監視委員会は2019年9月、東証1部に上場する耐火物メーカーの株をめぐって不正な取引があったと発表しています。

 

 

 

この会社の元役員は業務の中で、同社が売上高や純利益の業績予想を上方修正することを把握していました。知人に知らせたことでその情報をもとに知人は同社株を約600万円買い付けしてしまいました。

 

 

 

業績修正の公表後、株価は大きく上昇しました。結果的に元役員と知人の行為は監視委に把握され、監視委の勧告を受けて金融庁が課徴金納付命令を出しました。

 

 

かつての日本のインサイダー取引規制は、情報を伝えるだけでは摘発対象にならなかったようですが、様々な問題が起こり14年施行の改正金融商品取引法で、第三者に利益を得させる目的で公表前に情報を伝える「情報伝達行為」や、株式売買を勧める「取引推奨行為」を禁じる規定が設けられたわけです。

 

 

 

情報伝達の場合、情報を伝達した側も、伝達された側も摘発対象になります。

 

 

 

情報伝達や取引推奨をめぐる摘発は増加傾向で、これまでに20人以上が課徴金制度で摘発されています。

 

 

 

課徴金にとどまらず、刑事事件となった例もありますが、それがドン・キホーテの最初に話したものです。

 

 

 

株価が大きく動いた企業があった場合、監視委は前後の株取引を調べることがあり、急に取引を始めたり、多額の資金を一つの銘柄に投資したり、過去の調査経験から怪しいパターンをいくつも知っているので銀行口座の調査、携帯電話の発信や着信の履歴などの分析、人間関係やお金の動きから、情報がどのように漏れたかなどを明らかにするそうです。

 

 

 

実際にはインサイダー取引をしていてもばれないということを思うかもしれませんが、今のテクノロジーの中では一瞬でバレますし、証拠も残りますので正しい取引をしたほうが懸命ですね。

 

 

 

変に前科を追ってしまっては元も子もないですね。

 

 

 

以上、マグロでした。

 

 

 

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