こらむ・マグロ所長
どうも、こんにちは。
マグロ所長です。
ウーバーイーツは都心、中心にめちゃくちゃ流行っていますよね。
そのウーバーイーツでは個人配送の労働者とウーバーイーツとで労働者としての権利について争いが継続中です。
配達をする個人からすれば、労働組合上の労働者であり、ウーバーは団体交渉の応諾義務があるとしていますが、
ウーバーイーツからすれば、それぞれの個人事業主としているため雇用関係や業務委託関係ではないので団体交渉に応じる義務はなしとしています。
そんなこんなで争いが続いています。
ウーバーイーツからすれば、料理を配達してほしい業者と個人の配達する人を結ぶ、マッチングアプリ・サービスであり、労働関係にあるわけでは無いということです。
料理業者との契約関係はあると思われるがウーバーイーツはコンテンツを提供しているに過ぎず、雇用では無いということですね。
実際に日本では労働者の扱いが適当なので微妙なんですよね。
労働者の範囲というものが事業に使用されて賃金を得ているものですね。
先程のウーバーイーツからすればアプリの利用者というだけなので雇用しているわけでは無いということですね。
こんな感じで継続して争いになってくると思います。
業務委託契約などで働くフリーランスが労働者としての権利を求めて企業と争う場合、労働基準法上の労働者であると主張しています。
地位確認や未払い賃金、時間外賃金などを請求する裁判も起きているようです。
ちなみに他の外国でフランスですが、ウーバーイーツのライドシェアについては雇用関係があるとして裁判所は判断しています。
イギリスでも同様です。
こうした運転手については労働者あるとして判断されたため最低賃金や有給休暇が適用されることになりそうですね。
日本ではどうなるでしょうか。
実際に日本ではあんまり問題解決に向けての動きがかなり遅いですね。
実際に雇用関係に付いてはアプリの使用者として考えるのであれば雇用関係は成り立ちません。
実際にアプリを使っているから雇用関係になる。というのであれば他のアプリについてもLIVE配信で投げ銭をもらって収益を稼ぐ人についても雇用関係になり得るということですね。
実際にアプリを使って収益を得る行為については雇用関係というより、ウーバーイーツが示す、アプリ使用者であって、アプリで収益を稼ぐ個人事業主という見方ですよね。
このような見方であれば、フリーランス、個人事業主が雇用関係云々と言っているのはなにかおかしいような気がしてなりません。
マグロは雇用関係であることを立証するには難しいと思いますね。
以上、マグロでした。